秘密保持誓約
AIガバナンス協会(以下「協会」という。)の会員は、AIガバナンス協会での活動(以下「協会活動」という。)にあたり、協会が会員に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり誓約します
第1条(秘密情報)
2.口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供された情報については、開示者が、秘密である旨を開示時に伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする。
第2条(秘密情報等の取扱い)
2.会員は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により開示者の事前承諾を得なければならない。この場合、会員は、当該第三者との間で本誓約と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3.会員は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に開示者に通知し、開示につき可能な限り開示者の指示に従うものとする。
第3条(返還義務等)
1.本誓約に基づき開示者から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は開示者の請求がある場合には、直ちに開示者に返還するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を開示者に書面にて報告するものとする。
第4条(損害賠償等)
会員、会員の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が開示者の秘密情報等を開示するなど本誓約の条項に違反した場合には、会員は、開示者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、開示者に生じた損害を賠償しなければならない。
第5条(有効期限)
第6条(協議事項)
本誓約に定めのない事項について又は本誓約に疑義が生じた場合は、個別協議の上解決する。
第7条(管轄)
本誓約に関する紛争については東京地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
入会方法のご案内
入会をご検討の方へ
②事務局から投稿いただいたメールアドレス宛に、会員規約、入会申込書等の書類をお送りしますので、内容をご確認いただき書類手続にご対応ください。
①入会をご希望の場合は、こちらのページの入会申込フォームから必要事項をご送付ください
②入会に向けたご不明点等のお問い合わせについては、ページ下のお問合せフォームにてご用件をご投稿ください。
よくあるご質問
A1. 「正会員」と「賛助会員」の2種類があります。団体(企業等の法人)は原則として、総会での議決権を持つ「正会員」として加入いただくこととなります。「賛助会員」は総会での議決権はなく、協会活動への助言・議論への参画等でご助力いただく個人の有識者による会員区分です。
Q2. 企業に勤める個人でも会員になれますか?
A2. 団体(企業等の法人)の場合は、原則として団体として、「正会員」としての入会を意思決定いただく必要がございます。
Q3. 会費の支払は必要ですか?
A3. 当協会は現時点では規約への合意により入会いただく「任意団体」であり、会費は設けておりません。
Q4. 入会検討のための手続の確認・活動内容に関する問い合わせをしたい。
A4. 下のコンタクトフォームにて「入会検討中」の旨を明記の上お問い合わせ内容をご投稿ください。