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【政策提言WG】「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対して意見を提出しました

AIガバナンス協会は、2026年1月26日、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に関するパブリックコメント募集において、意見を提出しました。

【提出意見】
提出した意見の全体版はこちらからご覧いただけます。

【提出意見の概要】
一般社団法人AIガバナンス協会(AIGA)は、AI活用におけるイノベーション促進とリスク対応の両立や、その推進における国際協調の重要性を踏まえ、今回の「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」(以下、「本コード案」)と同様の課題意識を持っています。特に、本コード案の目的として示される「生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立」の重要性については賛同します。

他方、これまで我が国や我が国の企業が策定・参加してきたルールの枠組みや法律との乖離があると感じられるため、改訂のご検討をいただく必要があると考えています。個々の意見は4ページ以降に示す通りですが、大枠としては特に以下のような論点について、事業者の実務の観点から意見提出をさせていただきます。

  • 国際競争力への歯止めやイノベーションの抑制および本コード案の継続性への懸念:我が国においては広島AIプロセス(以下、「HAIP」)や「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」などにおいてソフトローによる規制が進められている一方で、本コード案が手法として掲げるアプローチは実質的に一定の開示圧力を保有すると捉えられるため、コンテンツや技術開発を主力産業としたい我が国の国際競争力に歯止めをかけ、活発なイノベーションに支障が出る可能性があります。また、本情報開示を行わない事業者が生じる可能性がある一方、対応した事業者が負担に対しメリットを感じにくく不均衡を生じるため、本コード案の目的が継続的に達成できるかの懸念があると考えます。国内でも「AI事業者ガイドライン」等といった枠組やガイダンスがすでに存在することも踏まえ、そうした従来の標準を基本としたアプローチへの見直しを要望します。
  • 対象事業者の範囲:「1.総論(2)この文書の適用を受ける対象」において定められる事業者の対象を限定することが望ましいと考えます。たとえば、APIを活用してAIを利用する事業者であればモデルやアーキテクチャの把握が非現実的である一方で、開発事業者には競争の源泉である技術力の開示が影響が大きいなど、事業者ごとの情報が不均衡である中で一律でコンプライ・オア・エクスプレインを課すことの影響は大きく、対象範囲は極力最小限にとどめるべきと考えます。
  • 開示要求可能事項の内容・範囲:「原則2」、「原則3」について、開示対応や過剰な開示要求対応の負荷により、事業者の開発やサービス提供が圧迫される懸念があります。既存法を活用した異議申し立てにより対応可能なものもある一方、事業者が開示をすることが困難であるものもあり、開示要求可能事項の内容、範囲などの再考を要望します。

以上のような点も踏まえ、健全なAI活用のための政策が一層推進されていくことを強く期待するとともに、AIGAとしても政府の取組に積極的に協力していきたいと考えます。

【関連ページ】
https://www.ai-governance.jp/blog/spotlight-7

AIガバナンス協会事務局
・業務執行理事 兼 事務局長 佐久間 弘明
・事務局次長 森 開汰
・リサーチフェロー 野中 瑛里子